2021/8/3
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白色申告から青色申告に変更するために必要な手続き

毎年3月の確定申告を行うにあたり、特に個人事業を営んでいる方であれば、一度は白色申告・青色申告という言葉を聞いたことがあると思います。

ものすごくシンプルに説明すると「白色申告は確定申告書を作るのが楽!だけど、納税額は多くなる・・・。」、「青色申告は確定申告書を作るのが大変・・・。だけど、納税額は少なくなる!」ということです。

事業を始めてから今までなんとなく白色申告をしてきたけれど、周りから青色申告の良さは聞こえてきて、いつかは挑戦してみたい!と思っている方はたくさんいます。

まず考えなければいけないことは両者にどのような違いがあるのか、また、自分にはどちらが向いているのか、ということです。

 

青色申告と白色申告の細かな違いに関しては、下記サイトをご覧ください。

青色申告と白色申告の違いを分かりやすく解説!

本記事は、青色申告をしてみたい!と決めた方が、実際に白色申告から青色申告に変更するために必要な手続きについて解説していきます。

 

【変更に必要な手続き】

(提出書類と提出期限は)

変更に伴って必要な手続きは、ズバリ、青色申告承認申請書の提出だけです!

内容 期限 どこへ
青色申告承認申請書 青色申告をする年の3月15日まで 納税地の税務署長

 

例えば、今まで白色申告をしていた事業者が、令和3年分から青色で確定申告をする場合は、令和3年3月15日までに青色申告承認申請書を納税地の税務署長に提出する必要があります。

 

参考 国税庁 所得税の青色申告承認申請手続

(提出方法は)

青色申告承認申請書を提出する方法として、次の方法があります。

 


※1 国税庁HP「所得税の青色申告承認申請書」 

※2 「所得税の青色申告承認申請書」電子申告

 

(提出先)

提出先として「納税地の税務署長」とありますが、自らが届出等をしていない限り、納税地とは自らの住所地を指します。

つまり、ご自身がお住まいの住所を所轄している税務署に申請書を提出することになります。

 

参考 国税庁 確定申告書の提出先(納税地)

 

【白色申告のメリットが激減(帳簿保存義務の厳格化)】

冒頭にも記載しましたが、白色申告と青色申告の違いを簡単に表記すると次のようになります。

 

項目 白色申告 青色申告
申告内容(記帳、帳簿保存等) 簡単 難しい
納税額 多い 少ない

 

詳細は上部にも貼ってある青色申告と白色申告の違いに関するリンク先(リンク)においてご確認いただきたいですが、その中でも説明している通り、白色申告のメリットである申告内容の簡便さについて、2014年の税制改正において変更がありました。

 

それまでは前々年の所得が300万円以下であれば帳簿を保存する必要がなく、また、記帳すら必要がありませんでした。

しかしながら上記改正によって、所得がいくらであろうと白色申告も記帳と帳簿保存が必要となりました。

 

この改正によって、申告内容の簡便さという白色申告のメリットが大きく減ってしまったことは間違いありません。

とはいえ、それでも白色申告と青色申告には記帳方法の難易度に差がありますので、きちんと上記リンクにおいて確認をお願いします。

 

【まとめ】

確定申告をしていると聞こえてくる「青色申告」という言葉。

白色申告と青色申告のメリット・デメリットをきちんと把握した上で、青色申告をしてみたい!と思われている方に向けて具体的な手続き等について説明いたしました。

 

手続きの方法はいくつかありますので自分にあった方法ですすめてみてください。

しかしながら税務上の手続き、申請書の記載の仕方は難しいところもあります。

経験上、新規に事業を開始される方で税務顧問を依頼される方は、ほぼ100%、青色申告承認申請書の作成・提出は税理士事務所に依頼しています。

今まで申告をしてきた、新たに事業を開始した、という違いはありますが、難しい手続きであることを表していると思います。

 

手続きをすすめる中で困ったこと、わからないこと等がありましたら、気軽に当社までお問い合わせください。

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