平成30年4月1日より、特例事業承継税制が創設され、非上場株式等を贈与・相続した場合の税金が全額猶予されます。
従来の事業承継税制では、『発行済み株式の3分の2に達するまでの80%(つまり、53.33333・・・・%)』が猶予対象でしたが、新制度では100%が猶予されるため、中小企業にとっては非常に有利な制度になります。
ただし、適用を受けるためには細かな要件がたくさんあり、私たちのような認定支援機関のフォローも必須となります。
必ず専門家へご相談ください。
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